東海支部規約

 (名称)
第1条 本会は日本実験動物技術者協会東海支部と称す。

 
(事務局)
第2条 本会の事務局を次におく。
     愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪1−98
     藤田保健衛生大学 疾患モデル教育研究センター

 
(目的)
第3条 本会は、実験動物に関する知識、技術並びに技術者としての地位の向上に努め、もって実験動物の発展に寄与することを目的とする。

 (事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1)会員相互における知識及び技術の交流。
  (2)技術者の地位の向上を図るための事業。
  (3)実験動物技術に関する講習会などの開催。
  (4)その他必要と認める事業。

 
(運営)
第5条 本会の運営及び事業は、本部補助金で行う。
     事業費については必要に応じ参加料を、その都度徴収することがある 

 
(会員)
第6条 本会の個人会員で構成する

 
(会費)
第7条 会費は、総会で定められた額の前納を原則とする。

 
(脱会)
第8条 本人が脱会するときには事務局に申し出る。
     なお1年度(会計年度)に渡り会費を納めない会員は、脱会したものとみなす。

 (役員)
第9条 本会運営のため役員及び監査をおく。
     支部長 1名、副支部長 2名、幹事 若干名、監査 2名。

 (役員の選出)
第10条 役員及び監査は、総会において選出する。

 (職務)
第11条 役員の職務は次のようにする。
  (1) 支部長は、本会を代表し会務を統括する。
  (2) 副支部長は、支部長に支障が生じたときはその職務を代行する。
  (3) 幹事は、本会の業務を執行する。
  (4) 監査は、会計を監査し総会に報告する。

 
(任期)
第12条 役員及び監査の任期は3年とする。(再任を妨げない)

 (会議)
第13条 会議は分けて総会、役員会とする。
      会議は全て支部長が招集する。

 
(総会)
第14条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
      通常総会は毎年1回開催する。
      臨時総会は、支部長が必要と認めたとき開催する。

 
(総会議決事項)
第15条 総会は、次の事項について議決する。
      出席者の承認を必要とする。
  (1) 事業計画並びに収支予算及び決算の承認。
  (2) 規約の変更。
  (3) その他重要事項。

 
(役員会)
第16条 役員会は、支部長が必要と認めたとき開催する。
      役員会の議長は支部長がこれに当たる。

 
(役員会の議決事項)
第17条 役員会は、次の事項について議決する。
  (1) 総会に討議する事項。
  (2) 会務執行に関する事項。
  (3) その他本会運営の具体的事項。

 
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 
(規約改正)
第19条 出席者の過半数の承認を必要とする。

 (備品購入)
第20条 支部活動を行うについて、必要と思われる物品の購入は役員会において承認を必要とする。

 (備品の管理)
第21条 備品の管理は次のようにする。
  (1) 備品を管理するものは、支部会員とする。
  (2) 備品を管理するものは、他社への貸与を禁止する。
  (3) 備品を管理するものは、備品の故障、盗難が生じた際は、支部長または副支部長に早急に連絡をとり、臨時役員会を開催するとともにその事項について協議する。
  (4) 第2項について違反した者について、物品の故障、盗難が生じた際は、その物品と同等以上の物を返却する。(但し、臨時役員会を開催し決議する。)


付則  この規約は平成5年5月22日より施行する。
     一部改正平成10年4月18日より施行する。
     一部改正平成12年4月22日より施行する。
     一部改正平成16年4月17日より施行する。
     一部改正平成17年4月16日より施行する。

     一部改正平成21年4月25日より施行する。
     一部改正平成24年3月25日より施行する。 
 
東海支部ML内規  (平成25年4月21日施行)